畳(たたみ)の取扱について
常滑武豊衛生組合
既設の建物等を解体及び改築する場合に発生する畳(特定業者の解体業・建設建築業が取扱うものに限る)は、産業廃棄物として取扱うので当組合では受付処理できません。 畳店は特定業者の範ちゅうに含まれないと判断されるので、畳(全体)・畳表の取替えにより生ずる古畳・古畳表は事業活動によって生じた一般廃棄物(事業系一般廃棄物)として1日20枚(一回につき20枚)を限度として当組合で受付処理します。(一般家庭の方が搬入する場合も1日20枚(一回につき10枚)を限度とします。) 縁(ヘリ)を止めている太い糸を切って搬入してください。縁をはずす必要はありません。(クリーンセンターの処理機械が糸の切断に対応していないため) 畳店が特定業者(解体業・建設建築業等)から処理の依頼を受けたものは受付処理できません。 畳店が畳(畳表含む)替えを一般家庭から依頼された時に旧の畳の処理も併せて依頼された場合には、拒むことのないよう願います。この場合は、畳店はクリーンセンターへ搬入することができますが、有料となります。 (畳店が他の業者に収集運搬の依頼をすると産業廃棄物として取扱われる場合があるので、自らが運搬する必要があります。) ◎畳の材質による除外品 畳床 内部にスチロール・コルク・集成材が入っている物は受付処理をするが塩化ビニール系の物又は不燃性の物が入っている場合は受付処理できない。 畳表 塩化ビニール系の物でできている場合は、受付処理できない。 (廃プラスチック=産業廃棄物となり、専門の産業廃棄物処理業者に処理依頼して下さい。) 畳店が自ら受注したもの(常滑市及び武豊町地内で発生した物に限る。)を自ら搬入する場合に限り、事業系の一般廃棄物として取扱う。(有料) 一般家庭が自ら搬入する場合は、家庭系一般廃棄物として取り扱う。((有料) ただし、畳店・特定業者の解体業・建設建築業が取扱べきものを一般廃棄物として自己搬入した場合(虚偽申告)は受付処理できない。(有料での受付処理もしない。) ※搬入料金を確認する場合は、有料をクリックしてください。 |